確定申告の時期となりました
- 投稿日:2014年02月28日 カテゴリ:お知らせ, 新着情報 タグ:65万控除, お知らせ, 不動産所得, 事業所得, 住宅ローン控除, 住宅借入金等特別控除, 所得税, 株式, 確定申告, 税理士, 行政書士, 譲渡所得, 贈与税
確定申告の時期となりました。
・何から始めればよいのか分からない。
・初めての確定申告で不安だ。
・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。
・消費税の申告をすることになった。
このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。
◎事業を営んでいる方
事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。
青色申告の承認を受けることで特典があります。
・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。
(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)
・親族へ支払う給与が必要経費になります。
・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。
(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)
◎アパートやマンションを賃貸している方
次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。
(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)
・貸家 5棟以上
・貸室(アパート等)10室以上
・駐車場 50台以上
◎不動産(土地、建物)を売却した方
一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。
・マイホームを売却した方
・不動産の買換をした方等
◎株式を売却した方
特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
◎上記に該当しない方で確定申告が必要な方
・2箇所以上から給与を受け取っている方
・2,000万円以上給与収入がある方
・保険金が満期になった方
◎確定申告をすれば税金が戻ってくる方
・多額の医療費を支払った方
⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。
・特定の団体に寄付をした方
・災害の被害を受けた方
・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方
◎お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方
個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。
また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。
住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。