配偶者控除の改正
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されることになりました。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されることになりました。
平成29年の所得税確定申告より、セルフメディケーション税制が導入されます。 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
<千葉商科大学 3年 Sさん>
税理士の業務や、税理士に求められる素養を知りたいと思い、インターンシップ研修を志望しました。研修では、税理士がどのような業務を行うのか、見て、聞いて、体験することができました。なかでも企業訪問の付き添いをさせて頂いた際には、税務の知識だけでなく、お客様一人ひとりを十分に理解し、信頼関係を築くことが最も重要だと感じました。さらに、お客様の業種や業態ごとの、様々なニーズに応えなくてはならないため、情報収集、分析能力が求められると感じました。また、業務体験以外にも税法などの講義をして頂き大変勉強になりました。
今回の研修を通して、税理士という職業は、日々責任とやりがいを感じる仕事だと思いました。1つのミスで、数百万の違いが生まれる可能性があるという怖さもあり、困っているお客様を救うこともできる、そういったところにやりがいを感じられるかどうかが、税理士を続ける上で大切なのではないかと思いました。
事務所の皆様、お忙しいところ貴重な体験をさせていただきありがとうございました、至らない点が多く、ご迷惑をかけましたが、とても丁寧にわかりやすく教えて頂きました。今回の経験を生かせるように精進して参りたいと思います。
<千葉商科大学 3年 Kさん>
高校生の時から簿記の勉強を始め、今日までに至りましたが自分が今まで学んできた事が本当に実務で役に立つ事なのか不安に思う事がありました。今回のインターンシップ研修で領収書の処理や会計ソフトの入力、財務諸表の確認・処理などの作業を通して、自分の持っている知識が少しでも活用する事ができたのは大きく自信に繋がるものでした。また、税理士を目指している自分にとって税理士の業務に携わり、現役で税理士として仕事をなされている方の話を聞き、改めて税理士を目指したいと思いました。仕事でお忙しい中、このような経験を得る機会を提供して下さった所長さん、業務のサポートをして下さった所員の皆さん、5日間、本当にお世話になりました。
確定申告の時期となりました。
・何から始めればよいのか分からない。
・初めての確定申告で不安だ。
・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。
・消費税の申告をすることになった。
このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。
◎事業を営んでいる方
事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。
青色申告の承認を受けることで特典があります。
・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。
(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)
・親族へ支払う給与が必要経費になります。
・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。
(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)
◎アパートやマンションを賃貸している方
次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。
(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)
・貸家 5棟以上
・貸室(アパート等)10室以上
・駐車場 50台以上
◎不動産(土地、建物)を売却した方
一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。
・マイホームを売却した方
・不動産の買換をした方等
◎株式を売却した方
特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
◎上記に該当しない方で確定申告が必要な方
・2箇所以上から給与を受け取っている方
・2,000万円以上給与収入がある方
・保険金が満期になった方
◎確定申告をすれば税金が戻ってくる方
・多額の医療費を支払った方
⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。
・特定の団体に寄付をした方
・災害の被害を受けた方
・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方
◎お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方
個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。
また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。
住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。