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常住事務所ブログ
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投稿日:2017年12月05日
カテゴリ:お知らせ, 所員ブログ, 新着情報
タグ:インターンシップ, 事業計画, 北区 赤羽, 北区赤羽, 東京都, 東京都北区, 税理士, 経営助言, 融資, 行政書士
<千葉商科大学 3年 Uさん>

このインターンシップ研修では、普段の生活では決して体験することができない実務的なことを学ぶことができました。高校の頃から簿記を勉強してきてそれを活かせる仕事に就きたい。そこで私は税理士になろうと思いました。そしてこのインターンシップで実際に税理士業務を体験しまだまだ自分自身が学ばなければならないことがたくさんあると感じました。そして大事な得意先企業のもとへの監査の同行までさせていただき、税理士についてより理解を深めることができたと思います。5日間という短い期間ではありましたがこのようや機会を提供してくださった常住事務所のみなさんには本当に感謝しています。
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投稿日:2017年12月05日
カテゴリ:お知らせ, 所員ブログ, 新着情報
タグ:インターンシップ, 事業計画, 保証協会, 借入, 北区赤羽, 所得税, 東京都北区, 相続, 税理士, 融資, 行政書士
<千葉商科大学 3年 Kさん>

高校生の時から簿記の勉強を始め、今日までに至りましたが自分が今まで学んできた事が本当に実務で役に立つ事なのか不安に思う事がありました。今回のインターンシップ研修で領収書の処理や会計ソフトの入力、財務諸表の確認・処理などの作業を通して、自分の持っている知識が少しでも活用する事ができたのは大きく自信に繋がるものでした。また、税理士を目指している自分にとって税理士の業務に携わり、現役で税理士として仕事をなされている方の話を聞き、改めて税理士を目指したいと思いました。仕事でお忙しい中、このような経験を得る機会を提供して下さった所長さん、業務のサポートをして下さった所員の皆さん、5日間、本当にお世話になりました。
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投稿日:2017年12月05日
カテゴリ:お知らせ, 新着情報
タグ:セルフメディケーション, 北区, 北区赤羽, 早期経営改善計画, 東京都北区, 税理士, 経営支援セミナー, 経営革新等支援機関, 行政書士, 認定支援機関, 赤羽, 配偶者控除
平成29年10月16日に経営支援セミナーを開催しました。
お忙しい中、関与先の皆様をはじめ多くの方にご出席賜りました。
懇親会までたくさんの方に参加していただきました。 ありがとうございました。

新春を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

―謹賀新年―
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も所員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈りいたします。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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投稿日:2015年10月01日
カテゴリ:お知らせ, 新着情報
タグ:ADR, コミュニケーションスキルアップ, マイナンバー, 北区, 北区 赤羽, 東京, 税理士, 経営支援セミナー, 行政書士, 赤羽
今年も当事務所では経営支援セミナーを開催させていただく運びとなりました。今回のセミナーは二部構成となっています。
まず第一部では、来年1月から始まるマイナンバー制度に向けた「マイナンバー制度実務対応講座」を開催いたします。本年10月からいよいよマイナンバー及び法人番号が通知されることから、『制度開始前までに準備すべきこと』をテーマとし、実務への影響と対応についてご説明いたします。
そして第二部では、社会で多様な人々と関わっていくために必要なコミュニケーション能力の向上に重点を置いた「コミュニケーションスキルアップ講座」を開催いたします。
中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況が続いており、また、社会の複雑化に伴い、一律の答えのないビジネス遂行を余儀なくされる時代となっております。
この厳しい経済環境において、企業が存続・発展するためには、経営改善・経営革新が重要となるのはもちろんのこと、経営者、社員一人一人が、物事に対して何らかの尺度や手法を持ち、業務に取り組むことが益々重要となってきます。本講座において、自己表現と対人関係の2つの側面からコミュニケーション能力を養い、組織の活性化や生産性の向上、ひいては顧客との関係構築に繋がるよう、講座を通じてサポートして参りたいと考えております。コミュニケーション能力は、営業面においては大変重要なスキルといえます。また、会社内部においても、日々の意思疎通を良くすることが、業務の無駄を省き、適切かつ効率的な業務遂行につながります。
第二部の講師である伊藤浩先生は、行政書士会においてADR技法を修得している第一人者の方です。ADRとは裁判外紛争解決手続のことで、東京都行政書士会は法務省から認証を得ています。そこで用いられる調停技法は、“対話促進型紛争解決手法”です。この技法を修得することにより、コミュニケーション能力はアップするといえます。本講座は、講義形式ではなく、この技法を体感していただくために参加型のプログラムを用意しています。
経営者及び社員の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。
本講座はどなたでもご参加いただけますので、貴社の取引先等で本講座にご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
【開催要項】
1.日 時 平成27年10月14日(水)
開 場 15:30
第一部 16:00~17:00 マイナンバー制度実務対応講座
『制度開始前までに準備すべきこと』
第二部 17:15~19:15 コミュニケーションスキルアップ講座
講座終了後、同会場にて懇親会(19:30~20:45)を開催いたします。懇親会では、ビジネス交流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げます。
また、懇親会では、カンツォーネ歌手大瀧賢一郎ミニコンサート、春風亭柳橋師匠による落語を予定しております。
1.会 場 TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)
(ろうきんが1Fに入っているビルです)
東京都豊島区東池袋1-33-8
TEL 03-3971-5930
1.講 師 第一部 行政書士・税理士 常住事務所 職員
第二部 行政書士 伊藤 浩 様
日本行政書士会連合会 専務理事
東京都行政書士会 企画開発部長・
行政書士ADRセンター東京 前センター長
東京都行政書士会 台東支部長
1.会 費 セミナー : 無料
懇親会 : 4,000円
お申込はこちらからお願いします。
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投稿日:2014年12月05日
カテゴリ:新着情報
タグ:不動産所得, 事業承継, 事業計画, 借入, 北区 赤羽, 北区赤羽, 東京, 東京都, 東京都北区, 株式, 理念, 相続対策, 税理士, 経営革新等支援機関, 行政書士, 赤羽
平成26年12月1日に矢ノ目忠税理士事務所と5回目の合同勉強会を行いました。 この勉強会は、普段業務を行っている際に興味を持った案件、話題性のある税法などをお互いに発表しております。 常住事務所の発表内容 ・ふるさと納税 ・全体最適の視点からの税務 矢野目事務所の発表内容 ・現物出資 ・所得拡大税制 普段気がつかないような視点の話があり、大変勉強になりました。 本日の勉強結果を普段の業務で生かせるようにして参ります。

創立記念日に、事務所より永年勤続表彰を受けさせて頂きました。
勤続10年以上 関根
勤続 5年以上 佐藤、鈴木
ひとえにお客様をはじめ、様々な関係者の皆様の支えがあったからです。
今後もお客様のお役に立ち、必要とされる事務所となるよう一層精進努力して参る所存です。これからもご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

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投稿日:2014年02月28日
カテゴリ:お知らせ, 新着情報
タグ:65万控除, お知らせ, 不動産所得, 事業所得, 住宅ローン控除, 住宅借入金等特別控除, 所得税, 株式, 確定申告, 税理士, 行政書士, 譲渡所得, 贈与税
確定申告の時期となりました。
・何から始めればよいのか分からない。
・初めての確定申告で不安だ。
・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。
・消費税の申告をすることになった。
このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。
◎事業を営んでいる方
事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。
青色申告の承認を受けることで特典があります。
・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。
(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)
・親族へ支払う給与が必要経費になります。
・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。
(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)
◎アパートやマンションを賃貸している方
次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。
(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)
・貸家 5棟以上
・貸室(アパート等)10室以上
・駐車場 50台以上
◎不動産(土地、建物)を売却した方
一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。
・マイホームを売却した方
・不動産の買換をした方等
◎株式を売却した方
特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
◎上記に該当しない方で確定申告が必要な方
・2箇所以上から給与を受け取っている方
・2,000万円以上給与収入がある方
・保険金が満期になった方
◎確定申告をすれば税金が戻ってくる方
・多額の医療費を支払った方
⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。
・特定の団体に寄付をした方
・災害の被害を受けた方
・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方
◎お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方
個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。
また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。
住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。