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謹賀新年


新春を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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新年のご挨拶


―謹賀新年―

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年も所員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈りいたします。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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経営支援セミナー2015

   今年も当事務所では経営支援セミナーを開催させていただく運びとなりました。今回のセミナーは二部構成となっています。
   まず第一部では、来年1月から始まるマイナンバー制度に向けた「マイナンバー制度実務対応講座」を開催いたします。本年10月からいよいよマイナンバー及び法人番号が通知されることから、『制度開始前までに準備すべきこと』をテーマとし、実務への影響と対応についてご説明いたします。
   そして第二部では、社会で多様な人々と関わっていくために必要なコミュニケーション能力の向上に重点を置いた「コミュニケーションスキルアップ講座」を開催いたします。
   中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況が続いており、また、社会の複雑化に伴い、一律の答えのないビジネス遂行を余儀なくされる時代となっております。
   この厳しい経済環境において、企業が存続・発展するためには、経営改善・経営革新が重要となるのはもちろんのこと、経営者、社員一人一人が、物事に対して何らかの尺度や手法を持ち、業務に取り組むことが益々重要となってきます。本講座において、自己表現と対人関係の2つの側面からコミュニケーション能力を養い、組織の活性化や生産性の向上、ひいては顧客との関係構築に繋がるよう、講座を通じてサポートして参りたいと考えております。コミュニケーション能力は、営業面においては大変重要なスキルといえます。また、会社内部においても、日々の意思疎通を良くすることが、業務の無駄を省き、適切かつ効率的な業務遂行につながります。
   第二部の講師である伊藤浩先生は、行政書士会においてADR技法を修得している第一人者の方です。ADRとは裁判外紛争解決手続のことで、東京都行政書士会は法務省から認証を得ています。そこで用いられる調停技法は、“対話促進型紛争解決手法”です。この技法を修得することにより、コミュニケーション能力はアップするといえます。本講座は、講義形式ではなく、この技法を体感していただくために参加型のプログラムを用意しています。
   経営者及び社員の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。
   本講座はどなたでもご参加いただけますので、貴社の取引先等で本講座にご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 
 

【開催要項】

 

1.日 時  平成27年10月14日(水)

                     開 場 15:30

                     第一部 16:00~17:00 マイナンバー制度実務対応講座

                                                                   『制度開始前までに準備すべきこと』

                     第二部 17:15~19:15 コミュニケーションスキルアップ講座

 

講座終了後、同会場にて懇親会(19:30~20:45)を開催いたします。懇親会では、ビジネス交流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げます。
また、懇親会では、カンツォーネ歌手大瀧賢一郎ミニコンサート、春風亭柳橋師匠による落語を予定しております。

 
 

1.会 場  TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)
                     (ろうきんが1Fに入っているビルです)
                     東京都豊島区東池袋1-33-8
                     TEL 03-3971-5930

 

1.講 師  第一部 行政書士・税理士 常住事務所 職員

                     第二部 行政書士 伊藤 浩 様

                                     日本行政書士会連合会 専務理事
                                     東京都行政書士会 企画開発部長・
                                     行政書士ADRセンター東京 前センター長
                                     東京都行政書士会 台東支部長

 

1.会 費  セミナー : 無料
                     懇親会  : 4,000円

 
 
 

お申込はこちらからお願いします。

ふるさと納税

  • 投稿日:2014年12月10日  カテゴリ:新着情報  タグ: 

  ふるさと納税について調べるきっかけとなったのは、関与先のお客様からの相談でした。「ふるさと納税をしようと思っているんだけど、知っていますか?いくらまでするのがいいのかを知りたいんだけど。」という一言がきっかけでした。

  ふるさと納税は寄付金としての取り扱いとなり、上限はありますが2,000円を超える部分に関しては所得税・住民税から全額還付または減額となります。

  また、この控除を受けるためには、確定申告が必要となりますので、寄付をした翌年には必ず確定申告をする必要があります。

①所得税・復興所得税 (寄付金-2,000円)×(所得税率×1.021)

②住民税(基本分)  (寄付金-2,000円)× 10%

③住民税(特例分)※ (寄付金-2,000円)×(100%-所得税率×1.021-10%)

    ※住民税の所得割額の10%が限度額となります。

①~③の合計が所得税、住民税から還付または減額されます。

  ふるさと納税 限度額(総務省HP参照)

  http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

  具体的な手続方法ですが、まず寄付をする自治体を選びます。「ふるさと納税」という名前ですが、自分の生まれ故郷以外の都道府県でも寄付をすることは可能です。過去の居住地、好きな場所、応援したい自治体など自由に寄付先を選ぶことができます。

  ふるさと納税を扱った雑誌などが販売されていますので、そちらを参考に寄付先を決めて頂くといいと思います。寄付先が決まりましたら、寄付先の役場に連絡をすれば納付書が送られてきますので、それを用いて寄付を行います。もちろん、役場に持参することもできます。この他にも、自治体によってはクレジットカードを用いて寄付ができるところもあります。寄付が済みますと、受領書が送られてきますので、翌年まで保管し、確定申告にこの受領書を添付します。この確定申告を行うことで、寄付をした年の所得税から還付をうけることができ、また寄付をした翌年の個人住民税額が減額されます。

  ふるさと納税は税金が控除される以外にも、素敵な特典があります。それは、自治体によって一定額以上の寄付をすると、お礼の品がもらえることです。

  最近では、このお礼の品に注目が集まり、『ふるさと納税=豪華商品』がもらえると認識している方も多いのではないでしょうか。寄付を受ける側もそれを意識して、どんどんお礼の品を豪華にしていっているようです。ご自分のふるさとや、応援したい自治体に寄付をすることで、その地域を活性化させたいという本来のふるさと納税の趣旨からは少しそれてしまっているのではないかとの意見もあるかもしれません。しかし、豪華商品によって、その地域が注目され、また寄付をしたい、今度旅行に行こうかなと思って頂ければ、次に繋がり、結果的にその地域の活性化につながるのではないでしょうか。2,000円で豪華商品が頂ける。こんな素敵な寄付はなかなかないと思います。

確定申告のお問い合わせはこちらまで。

合同勉強会

平成26年12月1日に矢ノ目忠税理士事務所と5回目の合同勉強会を行いました。 この勉強会は、普段業務を行っている際に興味を持った案件、話題性のある税法などをお互いに発表しております。 常住事務所の発表内容 ・ふるさと納税 ・全体最適の視点からの税務 矢野目事務所の発表内容 ・現物出資 ・所得拡大税制 普段気がつかないような視点の話があり、大変勉強になりました。 本日の勉強結果を普段の業務で生かせるようにして参ります。 P1240423 P1240420 P1240417 P1240415 P1240424

永年勤続表彰


創立記念日に、事務所より永年勤続表彰を受けさせて頂きました。
勤続10年以上 関根
勤続 5年以上 佐藤、鈴木
ひとえにお客様をはじめ、様々な関係者の皆様の支えがあったからです。
今後もお客様のお役に立ち、必要とされる事務所となるよう一層精進努力して参る所存です。これからもご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

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創立20周年


平成26年10月7日、創立20周年を迎えさせて頂きました。
これもひとえに、皆様方の弊所に対するご支援ご厚情の賜物と衷心より御礼申し上げます。
依頼者に寄り添い、依頼者から信頼される事務所を確立すべく、一層の精進努力を致しますので、今後とも倍旧のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

 

税理士・行政書士常住事務所

代表 常住  豊

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確定申告の時期となりました

 

確定申告の時期となりました。

 

・何から始めればよいのか分からない。

・初めての確定申告で不安だ。

・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。

・消費税の申告をすることになった。

 

このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。

 

◎事業を営んでいる方

 

事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。

 

青色申告の承認を受けることで特典があります。

・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。

(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)

・親族へ支払う給与が必要経費になります。

・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。

(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)

 

アパートやマンションを賃貸している方

 

次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。

(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)

 

・貸家 5棟以上

・貸室(アパート等)10室以上

・駐車場 50台以上

 

不動産(土地、建物)を売却した方

 

一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。

 

・マイホームを売却した方

・不動産の買換をした方等

 

株式を売却した方

 

特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

 

上記に該当しない方で確定申告が必要な方

 

・2箇所以上から給与を受け取っている方

・2,000万円以上給与収入がある方

・保険金が満期になった方

 

確定申告をすれば税金が戻ってくる方

 

・多額の医療費を支払った方

⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。

・特定の団体に寄付をした方

・災害の被害を受けた方

・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方

 

お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方

 

個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。

また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。

住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。

経営支援セミナー2013

平成25年11月7日(木)に経営支援セミナーを開催致しました。
お忙しい中、関与先皆様をはじめ多くの方にご出席賜りました。
大変ありがとうございました。

 

経営支援セミナー2013


テ ー マ     『「会計で会社を強くする!」~会社を強くする3つのステップ~』

 

 平成24年8月30日より中小企業経営力強化支援法が施行され、会計事務所や金融機関などが連携して中小企業支援を行う制度が提唱されています。当事務所も経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受け、同法による中小企業支援を行っています。
中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況となっております。この厳しい経済環境において企業が存続・発展するためには、「資金繰り対策」、「経営改善計画」、「業績管理」及び「経営革新」が益々重要となっております。
そこで、当事務所では『「会計で会社を強くする!」~会社を強くする3つのステップ~』をテーマとし、以下のとおり「経営支援セミナー2013」を開催させていただくことになりました。本セミナーにおいて、経営革新等支援機関が経営課題の解決に向けて、いかにサポートをするのかについて説明をしていきたいと考えます。
経営者及び経営幹部の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加下さい。
また、御社の取引先等で本テーマにご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 

1.講   師  三菱東京UFJ銀行 TKC事業室
室長代理 山地 義弘 様

株式会社TKC 首都圏北SCGサービスセンター
大原 健嗣 様

税理士・行政書士 常住 豊

 

1.日   時  平成25年11月7日(木)
開場 16時30分
開会 17時00分(終了予定19時15分)

セミナー終了後、同会場にて懇親会を開催致します。懇親会では、ビジネス交流会を予定しております。名刺をたくさんご持参          いただけますようお願い申し上げます。

また、懇親会では、カンツォーネ歌手大瀧賢一郎ミニコンサート、春風亭柳橋師匠による落語を予定しております。

 

1.会   場   TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)

(ろうきんが1Fに入っているビルです)

東京都豊島区東池袋1-33-8

TEL 03-3971-5930

セミナー終了後、同会場にて懇親会を開催致します。懇親会では、ビジネス交

流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げ

ます。

こちらが案内図です。

 

1.会   費   セミナー  無   料

懇親会     4,000円

 

  1.  お申込はこちらからお願いします。

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